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超過累進税率
所得税の速算表
課税される所得の金額税 率控除額
〜195万円以下 5% 0円
195万円超〜330万円以下 10%9.75万円
330万円超〜695万円以下 20% 42.75万円
695万円超〜900万円以下 23% 63.60万円
900万円超〜1,800万円以下33% 153.60万円
1,800万円超〜4,000万円以下 40% 279.60万円
4,000万円超〜45%279.60万円
所得総合課税
所得の種類 所得金額の計算方法(概要) 備考
利子所得
 ※1
公社債、預貯金の利子など (収入金額)  
配当所得
 ※2
株式や出資の配当など (収入金額)-(元本取得のための負債の利子)  
不動産所得 地代、家賃など (総収入金額)-(必要経費)  
事業所得 農業、商業など事業から生じる所得 (総収入金額)-(必要経費)  
給与所得 サラリーマンの給料など (収入金額)-(給与所得控除額) 給与所得控除額は下の表を参照
譲渡所得 不動産及び株式等以外の
資産の譲渡による所得
(総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額) 長期の譲渡所得は1/2が対象
一時所得 クイズの賞金など (総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-(特別控除額) 1/2が対象
雑 所得 他の所得にあてはまらないもの(公的年金、その他) 公的年金…(公的年金等の収入金額)-(公的年金等控除額) 公的年金等控除額は下の表を参照
その他…(総収入金額)-(必要経費)
※1 一般的に利子所得は、都民税利子割が特別徴収の方法により一律分離課税されますので、総合課税の所得の対象外となります。
※2 配当所得のうち、一定の上場株式等の配当等について、都民税配当割が特別徴収の方法により徴収されます。 都民税配当割が特別徴収された上場株式等については、確定申告を行う必要はありません。
なお、上場株式の配当等については、総合課税(配当控除の適用あり)か申告分離課税(配当控除の適用なし)を選択することが可能です。
ただし、申告する上場株式等の配当等については、その全額について総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一する必要があります。
所得分離課税
所得の種類 所得金額の計算方法(概要) 備考
山林所得 山林の伐採や立ち木を
売ったときの所得
(総収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)  
退職所得 ※1 退職手当、一時恩給など {(収入金額)-(退職所得控除額)}×1/2 後述(8)参照
譲渡所得
(土地・建物等)
土地や建物などを
譲渡したときの所得
(総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額)  
譲渡所得
(株式等)※2
株式・転換社債等を
譲渡したときの所得
(総収入金額)-(取得原価+諸費用等)  
雑 所得
先物取引等
商品先物取引及び有価証券等先物取引による
事業所得、雑所得、譲渡所得で一定のもの
(純利益)  
配当所得
(上場株式等)※3
上場株式等の配当など (収入金額)-(元本取得のための負債の利子)  
※1 退職所得については、原則として他の所得と分離して、退職により所得の発生した年に課税する現年分離課税主義をとっています。
※2 株式等の譲渡所得のうち、源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡所得については、都民税株式等譲渡所得割が特別徴収の方法により徴収されます。 都民税株式等譲渡所得割が特別徴収された上場株式等の譲渡所得については、確定申告を行う必要はありません。
※3 上場株式の配当等については、総合課税(配当控除の適用あり)か申告分離課税(配当控除の適用なし)を選択することが可能です。 ただし、申告する上場株式等の配当等については、その全額について総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一する必要があります。